○美郷町農業生産施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町農業生産施設条例(平成16年美郷町条例第148号。以下「条例」という。)に基づき、美郷町農業生産施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定める施設使用申請書を町長に提出しなければならない。町長又は管理運営を受けた者(以下「管理受託者」という。)が認めたときは、別に定める利用簿の記載を持って申請に変えることができる。
(使用の条件)
第4条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。
(2) 使用者は、前号のほか、施設の維持管理に必要な事項については、町長の指示に従うものとする。
(3) 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を補償しなければならない。
(記録)
第5条 管理受託者は、施設の使用状況等を次の諸帳簿に、明確に記録しなければならない。
(1) 利用日誌
(2) 金銭出納簿
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 管理受託者は、町長の指示により、別に定める施設使用実績報告書を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。