○美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業審査規程
平成16年10月1日
訓令第51号
(目的)
第1条 この訓令は、美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業交付要綱(平成16年美郷町告示第89号。以下「要綱」という。)に基づき団体又は個人が美郷町に提出した誇りのもてる産業おこし支援事業申請書(以下「申請書」という。)の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令の中で取り扱う用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「団体」とは、ある目的のために組織された5人以上の構成員を有する団体をいう。
(2) 「補助対象となる事業」とは、知恵を生かした住みよい地域づくり、地域の資源を生かした産業の振興を目的として、個人又は団体が自ら策定したソフト事業及びハード事業をいう。
(審査委員会)
第3条 個人又は団体が町に提出した申請書を審査するため、審査委員会及び予備審査会を組織する。
2 審査委員会の構成は、町長、副町長、教育長、企画財政課長、産業振興課長、定住推進課長、関係各課長及び町づくり推進協議会会長とする。
3 審査委員会に委員長を置く。
4 審査委員会の委員長は、町長が務める。
5 審査委員会の議長は、町長が務める。
6 予備審査会は、定住推進課員により実施し、必要な場合は、川本農林振興センター、農協、商工会及び森林組合の意見を聴くことができるものとする。
7 審査委員会は、申請書を受けたときは、速やかに開催するものとする。
(審査すべき内容)
第4条 審査すべき事項は、次のとおりとする。
(2) 補助対象として掲げられた事業が適切であるか。
(審査結果の記録)
第5条 審査委員会は、審査結果の記録を残さなければならない。
(事務局)
第6条 審査委員会に事務局を置く。
2 事務局は、定住推進課が担当する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。