○美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業交付要綱
平成16年10月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、農業、林業、商工業等産業を取り巻く厳しい諸情勢の中で、将来に明るい展望を見いだすため、後継者をはじめとする地域住民の豊かな創造力と行動力により、住みよい地域づくりの気運をつくり、産業の新たな分野拡大を行い、就労・定住の条件整備改善を行うとともに、特性を生かした生産性の高い、後継者に魅力のある産業活性化のための施策を推進し、誇りのもてる産業おこしに資することを目的とする。
(事業)
第2条 知恵を生かした産業の活性化を目標とした誇りのもてる産業おこし支援事業計画書(以下「計画書」という。)を個人又は団体が策定し、これに基づいて実施する誇りのもてる産業おこし支援事業(以下「事業」という。)に対して、財政的援助を行う。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、誇りのもてる産業おこし支援事業補助申請書(様式第1号)に計画書を添えて町長に申請しなければならない。
(計画書)
第4条 計画書は、事業の背景、事業の概要、活性化の手法、将来像、及び事業費の内訳で構成される。
2 計画書における実施期間は、原則として1年とするが、内容によっては継続でもよいものとする。
3 計画書は、地域住民自ら策定するものとする。
4 計画書は、創造的、個性的な事業を積極的に取り入れるものとする。
5 計画書には、内容をわかりやすく表現した呼称(キャッチフレーズ)を付けるものとする。
(可否決定の通知)
第5条 町は、計画書の可否を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。
2 町は、補助金交付の決定に際し、条件を付すことができる。
(助成)
第6条 町は、計画書の審査結果に基づき、次の助成措置を行う。
(1) 地域住民が個人又は共同で行う事業で、補助率100パーセントとし、原則として補助金の額は、150万円以内とする。
(2) 施設等の整備に3分の2を限度として補助金を充当することができる。
(3) 前号のほか、更に施設等の整備が必要なものについては、町の計画書との調整を図りながら事業等の導入について支援するものとする。
(実績)
第7条 決定を受けた個人又は団体は、各年度事業終了後速やかに実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から実施する。