○美郷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成16年10月1日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(町の責務)
第3条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等によりその製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(ごみステーションの管理)
第6条 町長は、ごみを収集する場所(以下、「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあって、建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の所有者の許可を得て行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散し、又は流出するおそれがないよう収集袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適正なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
4 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(一般廃棄物の収集処分)
第7条 一般廃棄物の収集処分を受けようとする者は、美郷町使用料及び手数料条例(平成16年美郷町条例第62条。次条において「条例」という。)同表の種別に応じ、一般廃棄物の収集処分手数料を町が指定した者(次条において「ごみ袋販売店」という。)に納付し、同表で指定する袋等を用い、ごみステーションに持ち込まなければならない。
(一般廃棄物の収集処分手数料の納付)
第8条 ごみ袋販売店は、条例別表第2で指定する袋等について、町長から引き渡しを受けることができる。
2 前項の引き渡しを受けたごみ袋販売店は、引き渡しを受けた袋等に係る収集処分手数料を、町長が発行する納付通知書により、当該引き渡しを受けた日から30日以内に納付しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生する事を含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等の協力)
第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(廃棄物取扱業の許可)
第12条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業を行おうとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第13条 許可の期間は、2年間とする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年9月11日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。