○美郷町国民健康保険診療所規則

平成16年10月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町国民健康保険診療所条例(平成16年美郷町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専項)

第2条 所長の専決事項は、診療所の医療業務に関する諸定例報告に関する事項とする。

2 所長又は管理者の専決事項は、医薬品及び医療用消耗品の管理に関する事項とする。

(内規)

第3条 所長は、診療所の医療業務に関する内規を定めたときは、速やかに町長に報告する。

(協議)

第4条 町長は、次の事項について所長の意見を聴いて行う。

(1) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(帳簿)

第5条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(財務)

第6条 所長は、翌年度の事業計画、収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、1月15日までに町長に提出しなければならない。

(報告)

第7条 所長は、毎月状況報告書を作成し、20日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の邑智町国民健康保険直営診療所規則(昭和30年邑智町規則第10号)又は大和村国民健康保険診療所規則(昭和41年大和村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町国民健康保険診療所規則

平成16年10月1日 規則第88号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第88号