○美郷町国民健康保険診療所規則
平成16年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町国民健康保険診療所条例(平成16年美郷町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専項)
第2条 所長の専決事項は、診療所の医療業務に関する諸定例報告に関する事項とする。
2 所長又は管理者の専決事項は、医薬品及び医療用消耗品の管理に関する事項とする。
(内規)
第3条 所長は、診療所の医療業務に関する内規を定めたときは、速やかに町長に報告する。
(協議)
第4条 町長は、次の事項について所長の意見を聴いて行う。
(1) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(4) その他必要な事項
(帳簿)
第5条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(財務)
第6条 所長は、翌年度の事業計画、収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、1月15日までに町長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 所長は、毎月状況報告書を作成し、20日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。