○美郷町国民健康保険診療所条例
平成16年10月1日
条例第125号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 職員及び組織(第9条―第14条)
第3章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町国民健康保険沢谷診療所 | 美郷町九日市87番地 |
美郷町国民健康保険大和診療所 | 美郷町都賀本郷163番地 |
美郷町国民健康保険大和診療所比之宮出張所 | 美郷町宮内562番地3 |
(業務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを業務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な療養の給付を行い、国民健康保険事業を円滑に推進すること。
(2) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査を行い、美郷町における保健施設の中核機関として住民の健康の保持増進に寄与すること。
(診療)
第4条 診療所は、美郷町国民健康保険の被保険者に対して次の診療を行うものとする。ただし、健康保険等他の社会保険の被保険者及び被扶養者、他市町村国民健康保険の被保険者及びその他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置、手術その他の治療
(使用料及び手数料等)
第5条 前条に規定する診療を受けた者に対しては、法令又は条例で定める診療報酬及び一部負担金又は手数料を徴収するものとし、種類とその額は、次のとおりとする。
(1) 一般診療 健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額
(2) 健康診断書 1通につき 2,050円
(3) 死亡診断書 1通につき 3,080円
(4) 死体検案書 1通につき 5,140円
(5) 各種証明書 1通につき 1,020円
(6) 生命保険診断書 1通につき 3,080円
(7) 特殊診断書
交通事故 1通につき 2,050円
身体障害者用 1通につき 3,080円
年金用 1通につき 3,080円
上記以外のもの 1通につき 3,080円
2 使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
3 使用料、手数料及び一部負担金について、その徴収に関しては、美郷町税徴収の例による。
(使用料等の納付方法)
第6条 前条に規定する使用料及び手数料は、特別な定めがあるもののほか、診療所及び出張所の窓口で、その都度納付しなければならない。
(使用料等の徴収猶予及び減免)
第7条 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、料金等の徴収を猶予し、又は減免し、若しくは免除することができる。
(診療日及び診療時間)
第8条 診療日は、土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除くほか次のとおりとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
美郷町国民健康保険大和診療所 | 毎週月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時まで ただし、水曜日にあっては午後1時~午後5時まで |
美郷町国民健康保大和診療所比之宮出張所 | 毎週水曜日 | 午前9時~正午まで |
美郷町国民健康保険沢谷診療所 | 毎週火・水曜日 | 午後1時~午後5時まで |
第2章 職員及び組織
(職員)
第9条 診療所に所長、管理者、事務長、看護師、事務職員その他必要な職員を置く。
(所長及び管理者)
第10条 所長及び管理者は、医師をもって充てる。
(事務長)
第11条 事務長は、職員をもって充てる。
(事務職員)
第12条 事務職員は、職員をもって充てる。
(その他の職員)
第13条 看護師及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。
(内部室の設置)
第14条 所務を分掌させるため、診療所に次の室を置く。
(1) 診療室
(2) 薬剤室
(3) 事務室
第3章 雑則
(弁償)
第15条 患者及び患者の付添人又は来訪者が、診療所の設備その他の物件を亡失し、又は破損したときは、弁償させることができる。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第10項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。