○邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和53年10月20日
邑智町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、邑智町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年邑智町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅新築資金1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 宅地取得資金1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借入申込書の収入を証する書類
(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書
(3)
ア 住宅新築資金
(ア) 貸付対象住宅の附近見取図
(イ) 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
(ウ) その他必要な図面及び書類
イ 住宅改修資金
(ア) 貸付を受けようとする住宅の附近見取図
(イ) 貸付を受けようとする住宅の平面図
(ウ) その他必要な図面及び書類
ウ 宅地取得資金
(ア) 貸付対象土地の附近見取図
(イ) 貸付対象土地の平面図
(ウ) その他必要な図面及び書類
2 前項の規定により町と抵当権設定契約を締結した借受人は、工事完了後(住宅購入の場合にあっては、売買契約締結後)又は宅地取得後速やかに抵当権設定登記手続きを完了し、その登記簿謄本を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 工事着手時 30パーセント
イ 上棟時 30パーセント
ウ 完了時 40パーセント
(2) 住宅改修資金
ア 工事着手時 50パーセント
イ 完了時 50パーセント
(3) 宅地取得資金
ア 土地売買契約締結時又は、造成工事着手時 50パーセント
イ 完了時 50パーセント
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
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○邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成14年3月22日
邑智町規則第9号
邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年規則第12号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による廃止前の邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則により貸付を受けた者は、なお従前の例による。