○邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年10月20日

邑智町規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、邑智町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年邑智町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付限度額費用の算定基準)

第2条 住宅新築資金等貸付金の限度額は、条例第5条に定めるもののほか、次の各号に掲げる算定基準の範囲内とする。

(1) 住宅新築資金1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 宅地取得資金1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間)

第3条 条例第6条第2項に規定する貸付金の償還期間で、規則で定めるものは、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし償還期間の計算は、貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及びその添付書類)

第4条 条例第7条に規定する借入申込は、様式第1号によるものとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入申込書の収入を証する書類

(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書

(3)

 住宅新築資金

(ア) 貸付対象住宅の附近見取図

(イ) 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

(ウ) その他必要な図面及び書類

 住宅改修資金

(ア) 貸付を受けようとする住宅の附近見取図

(イ) 貸付を受けようとする住宅の平面図

(ウ) その他必要な図面及び書類

 宅地取得資金

(ア) 貸付対象土地の附近見取図

(イ) 貸付対象土地の平面図

(ウ) その他必要な図面及び書類

(貸付決定通知書及び却下通知書)

第5条 町長は、条例第8条第2項の規定により資金を貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付し、貸付けないことを決定したときは、却下通知書(様式第3号)により借入申込者に通知するものとする。

(貸付契約等)

第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けたものは、貸付契約書(様式第4号)及び抵当権設定契約書(様式第4号の2)により町と契約を設定しなければならない。ただし、住宅改修資金の借り受けの場合には、抵当権設定契約は要しない。

2 前項の規定により町と抵当権設定契約を締結した借受人は、工事完了後(住宅購入の場合にあっては、売買契約締結後)又は宅地取得後速やかに抵当権設定登記手続きを完了し、その登記簿謄本を町長に提出しなければならない。

(貸付金の支払時期)

第7条 条例第10条に規定する貸付金の支払時期は、次の各号に掲げる区分に従い契約額に対して支払うものとする。

(1) 住宅新築資金

 工事着手時 30パーセント

 上棟時 30パーセント

 完了時 40パーセント

(2) 住宅改修資金

 工事着手時 50パーセント

 完了時 50パーセント

(3) 宅地取得資金

 土地売買契約締結時又は、造成工事着手時 50パーセント

 完了時 50パーセント

(工事完了届)

第8条 条例第11条の規定による工事完了の届出は、様式第7号によるものとする。

(償還の猶予又は免除の手続き)

第9条 条例第13条第2項の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後速やかに猶予(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除を決定したときは、猶予(免除)承認書(様式第6号)を当該申請者に交付し猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に邑智町住宅改修資金貸付条例施行規則及び邑智町宅地取得資金貸付規則により貸付を受けた者は、この規則の規定により貸付を受けた者とみなす。

3 この規則の施行と同時に邑智町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和41年邑智町規則第9号)及び邑智町宅地取得資金貸付規則(昭和49年邑智町規則第9号)は、廃止する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

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○邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月22日

邑智町規則第9号

邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年規則第12号)は、廃止する。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則により貸付を受けた者は、なお従前の例による。

邑智町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年10月20日 邑智町規則第12号

(平成14年3月22日施行)