○邑智町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年8月17日

邑智町条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため当該地域に係る住宅の新築、若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について、必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより、当該地域の居住環境の整備改善を図りもって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例に規定する住宅新築資金等とは、次の各項に定める資金をいう。

2 「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、町が貸付ける資金をいう。

3 「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上、若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、町が貸付ける資金をいう。

4 「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対して、町が貸付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、第2条第2項に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、確実な連帯保証人のある者

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3項に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者、又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付の対象となる者は、第2条第4項に規定する者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(貸付の対象となる住宅)

第4条 住宅新築資金の貸付対象となる住宅は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 貸付対象住宅は安全上、衛生上及び耐久上必要な規模構造設備敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。特に町長がその必要性を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、次のいずれかに該当するものとする。

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 住宅改修資金の貸付対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、屋根その他の主要な構造部分の増築、改築、移築、改善を行うものとする。

(4) 宅地取得資金の貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。

(貸付金の限度)

第5条 前条の規定に従い貸付対象者が貸付を受けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内(ただし、第4条第2号のイに掲げる住宅にあっては20年以内)、住宅改修資金にあっては、15年以内で各々規則に定める期間とする。

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還又は元金均等年賦償還、若しくは、半年賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第8条 町長は住宅新築資金の借入れの申込みがあったときは、借入申込書について申込内容を審査の上、貸付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は住宅新築資金等の貸付をすること又は貸付けないことを決定したときは、速やかに、その旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は規則で定める契約書により、町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付の決定があった日から起算して2カ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅新築資金等の工事の内容又は工事費の算定基準が変更され、住宅新築資金等の工事に要した又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払を受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還し、規則に定めるところにより、貸付契約の変更手続をとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか住宅新築資金等の工事の内容、又は工事費の算定基準が変更されたときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が住宅新築資金等の工事契約を締結した後において町長が当該契約書の内容の審査、又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築資金等の工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事の完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は、その一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(4) 貸付金により取得し効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を償還しなければならない。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、住宅新築資金等の資金の全部又は、一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害、その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害、その他借受人の責に帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自らの居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(違約金)

第15条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第13条第2項第1号に該当すると認められたときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第12条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として第12条の規定により請求するときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(財産の処分の制限)

第16条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長が定める期日までは町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又担保に供してはならない。(注、定める期日は、原則として償還の完了の日とする。)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に邑智町住宅改修資金貸付条例により貸付けを受けた者は、この条例の規定により貸付を受けた者とみなす。

3 この条例の施行と同時に、邑智町住宅改修資金貸付条例(昭和41年邑智町条例第24号)は、廃止する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月10日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年5月10日から適用する。

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○邑智町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月22日

邑智町条例第5号

邑智町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年邑智町条例第32号)は、廃止する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の邑智町住宅新築資金等貸付条例第3条の規定により貸し付けられた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

邑智町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年8月17日 邑智町条例第32号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年8月17日 邑智町条例第32号
昭和53年6月29日 条例第10号
昭和54年6月27日 条例第15号
昭和55年9月29日 条例第16号
昭和56年6月29日 条例第11号
昭和57年6月30日 条例第27号
昭和58年7月27日 条例第22号
昭和58年12月24日 条例第27号
昭和59年9月22日 条例第18号
昭和62年7月28日 条例第16号
平成元年7月26日 条例第37号
平成4年6月29日 条例第16号
平成5年6月30日 条例第20号
平成7年6月28日 条例第25号
平成8年9月24日 条例第24号
平成14年3月22日 条例第5号