○美郷町高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町高齢者ふれあいセンター条例(平成16年美郷町条例第118号。以下「条例」という。)に基づき、美郷町高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 高齢者ふれあいセンターを使用する者は、あらかじめ高齢者ふれあいセンター使用許可申請(別記様式)を町長に提出して許可を得なければならない。ただし、町長又は管理人が認めたときは、高齢者ふれあいセンター使用簿の記載をもって申請に代えることができる。

(使用の許可)

第3条 前条の申請があった場合、条例第1条の目的に合致するものについては、これを許可する。

(使用の停止又は取り消し)

第4条 次の各号に該当する場合においては、使用許可を停止又は取り消すことができる。

(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。

(2) 公益を害する恐れのあると認められたとき。

(3) 条例又は使用の許可条件に違反したとき。

(使用の条件)

第5条 高齢者ふれあいセンターを使用する者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃及び備品の清拭を行い、管理人の承認を得ること。

(2) 前号のほか、高齢者ふれあいセンターの維持管理に必要な事項については、町長又は管理人の指示に従うこと。

(使用時間)

第6条 高齢者ふれあいセンターの使用は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認めたときはその時間を変更し、又は延長することができるが最終使用時限は午後10時とする。

(使用料の納付)

第7条 高齢者ふれあいセンターの使用料は、前納を原則とする。ただし、承認を受けたときは後納することもできる。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免する場合は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 町、公共団体又はこれに準ずる団体及び町の共催で行う会合又は行事に使用するとき。

(2) その他町長が認めたとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年大和村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第80号

(平成16年10月1日施行)