○美郷町高齢者ふれあいセンター条例

平成16年10月1日

条例第118号

(設置)

第1条 美郷町高齢者の介護予防に関する知識・方法の普及を図るための拠点施設として、美郷町高齢者ふれあい施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美郷町高齢者ふれあい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町高齢者ふれあいセンター

美郷町宮内574番地3

(管理)

第3条 美郷町高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)の管理は町長が行う。

(使用者の範囲)

第4条 高齢者ふれあいセンターは、町内に居住する団体、個人を問わず使用することができる。ただし、第1条の目的に反する使用者については、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 高齢者ふれあいセンターを使用する者は、別に定める使用許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用の停止又は取消し)

第6条 次の各号に該当する場合においては、使用許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。

(2) 公益を害するおそれのあると認められたとき。

(3) 条例又は使用の許可条件に違反したとき。

(使用料)

第7条 高齢者ふれあいセンターの使用料は、高齢者ふれあいセンター使用料金表(別表)に定めるところにより、納入するものとする。

(使用料の減免)

第8条 使用者が公益事業のため、高齢者ふれあいセンターを使用するときで、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 前納された使用料につき、町の都合又は使用者の責めに帰さない事情及び使用者側にそれ相応の事由があると認められた場合は、使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、美郷町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和村高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年大和村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町高齢者ふれあいセンター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分手続きその他の行為は、改正後の美郷町高齢者ふれあいセンター条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

高齢者ふれあいセンター使用料金表

9時~12時

12時~17時

17時~22時

300円

500円

600円

備考

1 冠婚葬祭で使用する場合は、1日5,000円とする。

2 営利、商行為、宣伝その他これに類する目的に使用するときの使用料は、この表に定める額の倍額とする。

美郷町高齢者ふれあいセンター条例

平成16年10月1日 条例第118号

(平成18年9月1日施行)