○美郷町デイサービスセンター管理運営規則
平成16年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町デイサービスセンター条例(平成16年美郷町条例第117号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、美郷町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事項)
第2条 条例第8条に規定する、町長が美郷町社会福祉協議会に委託する管理運営事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条に規定する、センターの施設管理に関する事項
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護サービス事業を提供する事項
(3) 施設管理及び通所介護サービス事業の内容を確保するための職員配置に関する事項
(4) その他センターの管理運営に必要な事項
(営業日)
第3条 センターの営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。
(利用定員)
第4条 センターの1日の利用定員は、おおむね20人とする。
(利用対象者)
第5条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要介護高齢者でセンターの利用を希望するもの
(2) 要介護高齢者以外の者で、身体に障害のある者、身体が虚弱等のために日常生活を営むに支障がある者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。