○美郷町デイサービスセンター管理運営規則

平成16年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町デイサービスセンター条例(平成16年美郷町条例第117号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、美郷町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事項)

第2条 条例第8条に規定する、町長が美郷町社会福祉協議会に委託する管理運営事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条に規定する、センターの施設管理に関する事項

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護サービス事業を提供する事項

(3) 施設管理及び通所介護サービス事業の内容を確保するための職員配置に関する事項

(4) その他センターの管理運営に必要な事項

(営業日)

第3条 センターの営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。

(利用定員)

第4条 センターの1日の利用定員は、おおむね20人とする。

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護高齢者でセンターの利用を希望するもの

(2) 要介護高齢者以外の者で、身体に障害のある者、身体が虚弱等のために日常生活を営むに支障がある者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申込み)

第6条 前条に定める利用対象者で、センターを利用しようとするものは、デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の利用申請を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、デイサービスセンター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、条例第5条の規定により利用決定を取り消した場合は、デイサービスセンター利用決定取消通知書(様式第3号)により、利用決定者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村デイサービスセンター管理運営規則(平成12年大和村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町デイサービスセンター管理運営規則

平成16年10月1日 規則第79号

(平成16年10月1日施行)