○美郷町デイサービスセンター条例
平成16年10月1日
条例第117号
(設置)
第1条 在宅の要介護高齢者等に対し、健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的精神的負担の軽減を図る目的として美郷町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町デイサービスセンター | 美郷町潮村300番地1 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護サービス事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターの利用対象者は、介護保険法に規定する要介護者、要支援者、その他センターの利用が適当と町長が認める者とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が、感染症疾患を有すると認める場合その他センターの管理運営上適当でないと認める場合は、センターの利用を制限することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が、故意又は過失によりセンター等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(料金)
第8条 利用者はセンターの利用に係る料金を支払わなければならない。
2 前項の料金は、介護保険法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内の額で、町長が別に定める額とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町デイサービスセンター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町デイサービスセンター条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料については、なお従前の例による。