○美郷町文化財保存事業経費補助金交付要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)及び美郷町文化財保護条例(平成16年美郷町条例第102号)の規定により指定並びに選定された町の区域内に存する文化財(以下「指定文化財等」という。)の保存及び活用に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付し、もって町民の文化向上に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、指定文化財等の所有者、管理者又は保持者等が行う次に掲げる経費とする。

(1) 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財の管理、修理及び公開に要する経費

(2) 指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の保存(記録の作成及び伝承者の養成等)、公開及び記録の公開に要する経費

(3) 指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものの公開並びに記録の作成、保存及び公開に要する経費

(4) 指定史跡名勝天然記念物の管理及び公開に要する経費

(5) 選定保存技術の保存(記録の作成及び伝承者の養成等)に要する経費

(補助額)

第3条 指定文化財等の保存及び活用に要する補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて定める額とする。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 町指定文化財 補助対象経費の2分の1以内の額(ただし、補助対象経費が10万円以上の場合を対象とする。)

(2) 県指定文化財 補助対象経費から県補助金を控除した額の2分の1以内の額(ただし、県補助対象とならない事業については、町指定文化財の補助金額を適用する。)

(3) 国指定文化財 補助対象経費から国庫補助金及び県補助金を控除した額の2分の1以内の額

(4) 前3号に定める町補助金の最高限度額は、50万円とする。

(補助金の申請手続き等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)及び美郷町文化財保護条例施行規則(平成16年美郷町教育委員会規則第23号)に規定する手続きによらなければならない。

(雑則)

第5条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町文化財保存事業経費補助金交付要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第18号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第18号