○美郷町社会教育活動実施要領
平成16年10月1日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町社会教育活動補助金交付要綱(平成16年美郷町教育委員会告示第10号)の別表の活動名欄に掲げる活動ごとに必要な事項を定めるものとする。
(町連合PTA活動)
第2条 美郷町PTA連合会の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で助成する。助成金の額は、美郷町PTA連合会会員1人当たり500円以内とする。
(子供会育成活動)
第3条 町内で活動している子供会の育成活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。助成金の額は、1団体当たり6,000円以内とする。
(町人権・同和教育推進協議会の活動)
第4条 美郷町人権・同和教育推進協議会の活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は50万円以内とする。
(生涯学習活動)
第5条 町内で活動している生涯学習団体の活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。助成金の額は1団体当たり3万円以内とする。
(青少年健全育成活動)
第6条 町内で活動している青少年健全育成団体の活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。助成金の額は1団体当たり3万円以内とする。
(青少年育成町民会議の活動)
第7条 青少年育成美郷町民会議の活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。助成金の額は10万円以内とする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。
附則(平成19年教委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。