○美郷町社会教育活動補助金交付要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 町は、社会教育の振興を図るため、社会教育活動一覧表(別表)の活動名欄に掲げる活動を行う同表の補助対象者欄に掲げる者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(補助金対象経費及び補助額)

第2条 前条の補助金の対象となる経費、またそれについての補助額は別に定める。

(補助条件)

第3条 規則第5条の規定により町長が付す補助の条件は、別に定める。

(雑則)

第4条 この活動は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第1条関係)

社会教育活動一覧表

活動名

補助対象者

備考

町連合PTA活動

美郷町PTA連合会


子ども会育成活動

美郷町内各子ども会


町人権・同和教育推進協議会の活動

美郷町人権・同和教育推進協議会


生涯学習活動

左欄に掲げる活動を行う者


青少年健全育成活動

左欄に掲げる活動を行う者


青少年育成町民会議の活動

青少年育成美郷町民会議


美郷町社会教育活動補助金交付要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第10号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第10号
平成19年3月29日 教育委員会告示第1号
令和5年8月4日 教育委員会告示第4号