○美郷町屋内ゲートボール場条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町屋内ゲートボール場条例(平成16年美郷町条例第96号。以下「条例」という。)第11条に基づき、美郷町屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定による申請があったときは、条例第1条の目的に合致するものについては、これを許可する。

(使用料)

第3条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、使用料を美郷町会計管理者に納めなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 町、公共団体又はこれに準ずる団体及び町の共催で行う会合又は行事に使用するとき。

(2) 町の後援で行う会合又は行事に使用するとき。

(3) 町民がゲートボール活動に使用するとき。

(4) その他町長が認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条の規定により使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰さない事情により使用できないとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年大和村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年教委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美郷町屋内ゲートボール場条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第29号
平成16年11月15日 教育委員会規則第31号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
令和6年1月9日 教育委員会規則第4号