○美郷町屋内ゲートボール場条例
平成16年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 ゲートボールの振興と町民の心身の健全な発達に寄与するため美郷町屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町比之宮屋内ゲートボール場 | 美郷町宮内570番地3 |
美郷町都賀行屋内ゲートボール場 | 美郷町都賀行100番地4 |
美郷町都賀屋内ゲートボール場 | 美郷町長藤219番地14 |
(使用の許可)
第3条 この施設を使用しようとするものは、別に定める使用許可申請書を町長に提出して許可を得なければならない。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の使用を許可しないことがある。
(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他適当でないと認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用許可を取り消すことができる。
(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。
(2) 公益を害するおそれのあると認められたとき。
(3) この条例又は使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料の徴収)
第6条 ゲートボール場の使用料は、屋内ゲートボール場使用料金表(別表)に定めるところにより、納入するものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、ゲートボール場の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(管理)
第10条 ゲートボール場の管理は、美郷町教育委員会が行う。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町屋内ゲートボール場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町屋内ゲートボール場条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
屋内ゲートボール場使用料金表
1 屋内ゲートボール場
午前 | 午後 | 備考 |
1,000円 | 1,000円 |
|
2 照明施設の使用料
1時間当たり 150円 |
備考 使用者が営利、商業宣伝その他これに類する目的に使用するときの使用料は、30,000円とする。