○美郷町齋藤茂吉鴨山記念館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町齋藤茂吉鴨山記念館条例(平成16年美郷町条例第98号)第8条に基づき、美郷町齋藤茂吉鴨山記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 記念館に館長及び必要な職員を置く。
2 館長は、教育長を充てる。
(休開館日)
第3条 記念館の休開館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始の休館日は、12月29日から翌年の1月4日までとする。
(2) 平常開館日は水曜日・日曜日とし、祝日についても開館日とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、開・閉館時間を変更することができる。
(入館)
第5条 記念館に入館し、観覧しようとする者は、事務員に申し出、記帳して観覧する。観覧料は徴収しない。
(資料の館外貸出し)
第6条 資料の館外貸出しは、原則としてしない。ただし、特別の場合は、別に定める借用申請書を館長に提出し、承認を受けるものとする。
(寄贈及び寄託)
第7条 資料の寄贈及び寄託の申出のあったときは、その由来などを調査研究し、寄贈又は寄託の適否を決するものとする。
2 資料の寄託は無料とし、記念館所蔵のものと同一の注意の下に保管する。
3 寄託資料が災害その他避けられない事故により損害を生じたときは、町はその責めを負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。