○美郷町齋藤茂吉鴨山記念館条例
平成16年10月1日
条例第98号
(設置)
第1条 美郷町における柿本人麿終えんの地、湯抱の「鴨山」を後世に伝承し歴史的文化活動を促進するため、美郷町齋藤茂吉鴨山記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町齋藤茂吉鴨山記念館 | 美郷町湯抱265番地1 |
(管理)
第3条 記念館は、美郷町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 記念館に、次の職員を置くことができる。
館長
事務員
(事業)
第5条 記念館は、次の事業を行う。
(1) 「鴨山」及び万葉文化に関する研究と資料の収集展示
(2) 齋藤茂吉に関する資料の収集及び展示
(3) 住民の集会その他公共利用に供すること。
(4) その他記念館を効率的に運営するための事業
(使用料等)
第6条 記念館を使用する場合には、使用料金表(別表)に定めるところにより使用料及び入場料を納付しなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第7条 入場者が故意又は過失により記念館の施設及び備品等を破損、亡失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金表
使用の方法 | 和室使用料 | 区分 | 4時間以内 | 4時間超過 | 冠婚葬祭 | 営利、商業宣伝その他これに類する目的 | ||
和室 | 1,000円 | 2,000円 | 1日につき | 10,000円 | 1日につき | 30,000円 | ||
展示室入場料 (特別展等の時) | 区分 | 個人 | 団体 (20人以上) | |||||
小・中学生 | 100円 | 50円 | ||||||
一般 | 200円 | 150円 |