○美郷町民体育館及び町民広場条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は美郷町民体育館及び町民広場条例(平成16年美郷町条例第101号。以下「条例」という。)第8条の規定により町民体育館(以下「体育館」という。)及び町民広場(以下「広場」という。)の使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 体育館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がやむを得ない理由があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(体育館の使用申請)
第3条 体育館を使用するものは、教育委員会に申請し許可を受けなければならない。
2 体育館の使用申請は、使用期日の3日前までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(広場での行為の制限)
第3条の2 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(使用の条件)
第4条 教育委員会は、使用の許可につき管理に必要な条件をつけることができる。
2 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用後に清掃をしなければならない。
(使用の制限)
第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育館及び広場の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用方法を制限することがある。
(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 許可された使用内容以外に体育館及び広場を使用したとき。
(3) 教育委員会が管理上必要と認めたとき。
(4) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことがある。
(1) 使用の目的の変更をしたとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 使用料を指定した日までに納入しないとき。
(使用料)
第7条 条例第4条の規定により使用の許可を受けた者は、使用料を使用許可と同時に美郷町会計管理者に納めなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合においては、後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第6条の規定による使用料の減免については、おおむね次に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合
(2) 町内のスポーツ少年団が団活動に使用する場合
(3) その他教育委員会が認めた場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村民体育館管理規則(昭和54年大和村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年教委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。