○美郷町民体育館及び町民広場条例
平成16年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 町民体育の振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため町民体育館及び町民広場(以下「体育館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吾郷体育館 | 美郷町簗瀬178番地 |
浜原体育館 | 美郷町浜原123番地 |
沢谷体育館 | 美郷町九日市118番地 |
小松地体育館 | 美郷町惣森495番地 |
君谷体育館 | 美郷町京覧原278番地 |
上野体育館 | 美郷町上野79番地2 |
水玉体育館 | 美郷町都賀行120番地1 |
吾郷町民広場 | 美郷町簗瀬178番地 |
浜原町民広場 | 美郷町浜原123番地 |
沢谷町民広場 | 美郷町九日市118番地 |
小松地町民広場 | 美郷町惣森495番地 |
君谷町民広場 | 美郷町京覧原278番地 |
都賀行町民広場 | 美郷町都賀行120番地1 |
比之宮町民広場 | 美郷町宮内585番地 |
(管理)
第3条 体育館等の管理は、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 町民体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 町民体育館の使用については、使用者から使用料を徴収する。ただし、町民広場は、徴収しない。
2 使用料の額は、町民体育館使用料金表(別表)のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者がその責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなった場合又は使用2日前までに使用の中止を申し出た場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町民体育館及び町民広場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町民体育館及び町民広場条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
町民体育館使用料金表
使用目的 | 単位 | 使用料 |
スポーツ | 1時間につき | 円 250 |
スポーツ以外 | 4時間以内 | 1,000 |
4時間超過 | 2,000 | |
冠婚葬祭 | 1日につき | 10,000 |
営利、商業宣伝その他これに類する目的 | 1日につき | 30,000 |
備考 1時間未満の端数は、1時間とする。