○美郷町中学校教育振興事業実施要領
平成16年10月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町中学校教育振興事業補助金交付要綱(平成16年美郷町教育委員会告示第6号)の中学校教育振興事業一覧表(別表)の事業名欄に掲げる事業ごとに必要な事項を定めるものとする。
(中学校修学旅行費補助)
第2条 中学校が実施する修学旅行に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。その内容は次のとおりとする。
(1) 引率する教員に、1人当たり7万5,000円以内で6人を上限として助成する。
(2) 該当学年の生徒の保護者に、生徒1人当たり7,500円を上限として助成する。
(中学校部活動振興補助)
第3条 部活動用具等の購入等に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、生徒1人当たり5,000円を上限とする。
(特色ある中学校教育の推進事業補助)
第4条 中学校が実施する創意ある教育活動、総合的な学習活動、校外学習活動等に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、中学校1校当たり50万円以内とする。
(中学校遠征費補助)
第5条 中学校の部活動で遠征するために要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、実績により配分する。
(就職・進学指導補助)
第6条 中学校の進路指導担当教職員が就職や進学のために職場や進学校を訪問するために要する経費等に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、中学校1校当たり8万円以内とする。
(弁論大会補助)
第7条 邑智郡弁論大会への参加負担金を助成する。補助金額は、中学校1校当たり5,000円とする。
(生徒指導費補助)
第8条 中学校の生徒指導担当教職員が研修や相談業務に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、中学校1校当たり5万円以内とする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。
附則(令和4年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。