○美郷町中学校教育振興事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 町は、中学校教育の振興を図るため、中学校教育振興事業一覧表(別表)の事業名欄に掲げる事業を行う同表の補助事業者欄に掲げる者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 前条の補助金の対象となる経費、またそれについての補助額は、別に定める。

(補助条件)

第3条 規則第5条の規定により町長が付す補助の条件は、別に定める。

(雑則)

第4条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

中学校教育振興事業一覧表

事業名

補助事業者

備考

中学校修学旅行費補助

中学校校長

 

中学校部活動振興補助

 

特色ある中学校教育の推進事業補助

 

中学校遠征費補助

 

就職・進学指導補助

 

弁論大会補助

 

生徒指導補助

 

美郷町中学校教育振興事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第6号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第6号
令和4年12月26日 教育委員会告示第5号