○美郷町小学校教育振興事業実施要領
平成16年10月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町小学校教育振興事業補助金交付要綱(平成16年美郷町教育委員会告示第4号)の小学校教育振興事業一覧表(別表)の事業名欄に掲げる事業ごとに必要な事項を定めるものとする。
(小学校修学旅行費補助)
第2条 小学校が実施する修学旅行に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。その内容は次のとおりとする。
(1) 引率する教職員に、1人当たり1万8,000円以内で7人を上限として助成する。
(2) 該当学年の児童の保護者に、児童1人当たり1,800円を上限として助成する。
(特色ある小学校教育の推進事業補助)
第3条 小学校が実施する創意ある教育活動、総合的な学習活動、校外学習活動等に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、小学校1校当たり100万円以内とする。
(生徒指導補助)
第4条 生徒指導担当教職員の研修や相談業務に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、小学校1校当たり2万円以内とする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。
附則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町小学校教育振興事業実施要領の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。