○美郷町小学校教育振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 町は、小学校教育の振興を図るため、小学校教育振興事業一覧表(別表)の事業名欄に掲げる事業を行う、同表の補助事業者欄に掲げる者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の対象となる経費、またそれについての補助額は、別に定める。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定により町長が付す補助の条件は、別に定める。
(雑則)
第4条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。
附則(平成21年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町小学校教育振興事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
小学校教育振興事業一覧表
事業名 | 補助事業者 | 備考 |
小学校修学旅行費補助 | 小学校校長 |
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特色ある小学校教育の推進事業補助 |
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生徒指導補助 |
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