○美郷町小学校教育振興事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 町は、小学校教育の振興を図るため、小学校教育振興事業一覧表(別表)の事業名欄に掲げる事業を行う、同表の補助事業者欄に掲げる者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 前条の補助金の対象となる経費、またそれについての補助額は、別に定める。

(補助条件)

第3条 規則第5条の規定により町長が付す補助の条件は、別に定める。

(雑則)

第4条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。

(平成21年教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町小学校教育振興事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

小学校教育振興事業一覧表

事業名

補助事業者

備考

小学校修学旅行費補助

小学校校長

 

特色ある小学校教育の推進事業補助

 

生徒指導補助

 

美郷町小学校教育振興事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第4号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第4号
平成21年5月29日 教育委員会告示第4号
令和4年12月26日 教育委員会告示第3号