○美郷町立小・中学校児童生徒通学費支給条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町立小・中学校児童生徒通学費支給条例(平成16年美郷町条例第186号。以下「条例」という。)の規定に基づき、通学費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 保護者は、毎年4月1日現在で受給資格認定申請書(通学届)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 通学方法又は経路を変更した場合は、その都度変更届を提出しなければならない。

第3条 条例第3条の規定による通学費の支給を受けようとする児童生徒の保護者は、通学費の支給に係る権限を学校長に委任する旨の委任状(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

第4条 学校長は、毎年4月に通学費支給申請書(様式第3号)に、通学費支給対象者名簿(様式第4号及び様式第4号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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美郷町立小・中学校児童生徒通学費支給条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第25号