○美郷町立小・中学校児童生徒通学費支給条例

平成16年10月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、遠距離通学の児童生徒に対する通学費の必要な助成を行い、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 通学費の支給対象者は、次に定める者とする。

(1) 小学校に通学する児童のうち通学距離が2キロメートル以上の者で、交通機関を利用し、運賃を負担することを常例としているもの又は2キロメートル以上を徒歩により通学することを常例としている者。ただし、2キロメートル未満であっても、交通機関を利用し、運賃を負担することを常例としている者で、町長が認めたものについては補助対象者とする。

(2) 中学校に通学する生徒のうち通学距離が4キロメートル以上の者で、交通機関を利用し、運賃を負担することを常例としているもの又は4キロメートル以上を徒歩若しくは自転車により通学することを常例としている者。ただし、4キロメートル未満であっても、交通機関を利用し、運賃を負担することを常例としている者で、町長が認めたものについては、補助対象者とする。

(3) 身体に著しい障害を有する児童又は生徒

(通学費の支給)

第3条 通学費の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 交通機関を利用して通学する児童生徒については、定期乗車券

(2) 徒歩及び自転車により通学する児童生徒については、徒歩通学費一覧表(別表)に定める額

(3) 前条第3号に該当する児童生徒については、町長が適当と認める額又は定期乗車券

(受給資格の認定)

第4条 受給資格は、保護者の委任を受けた学校長の申請により町長が認定する。

(受給権の消滅)

第5条 前条の規定により認定を受けた児童生徒が第2条の規定に該当しなくなったときは、受給資格を失う。

(交付申請)

第6条 通学費の支給を受けようとする児童生徒の保護者は、通学費補助金交付申請及び受領に係る権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた学校長は、通学費補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の方法)

第7条 定期乗車券及び補助金は、学校長の請求により支給する。

(交通機関の指定)

第8条 通学に利用する交通機関は、公の交通機関とする。

(補助金の返還)

第9条 受給者が、この条例の目的及び第2条の規定に反するときは、既に受けた定期乗車券又は補助金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

徒歩通学費一覧表

区分

通学距離

交付額(年額)

小学校


円

2km以上3km未満

16,000

3km以上4km未満

18,000

4km以上

20,000

中学校

4km以上5km未満

20,000

5km以上6km未満

22,000

6km以上7km未満

24,000

7km以上8km未満

26,000

8km以上9km未満

28,000

9km以上10km未満

30,000

10km以上

32,000

美郷町立小・中学校児童生徒通学費支給条例

平成16年10月1日 条例第186号

(平成30年4月1日施行)