○美郷町立邑智小学校スクールバス管理運行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町立邑智小学校スクールバス管理運行に関する条例(平成16年美郷町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 通学のためスクールバス(以下「バス」という。)を利用できる者(以下「利用者」という。)は、平成16年3月31日現在の粕渕小学校の通学区域以外から通学する児童とする。ただし、粕渕小学校の通学区域から通学する児童であっても、徒歩通学に要する距離が3キロメートル以上の児童又は身体の虚弱若しくは障害のため、徒歩で通学することが困難であると教育委員会が認めた児童は、バスを利用することができるものとする。
(運行区間)
第3条 通学のための運行区間は、次のとおりとする。
(1) 酒谷から上川戸、浜原経由邑智小学校
(2) 滝原から亀村経由邑智小学校
(3) 枦谷から京覧原、別府経由邑智小学校
(4) 久喜原から吾郷経由邑智小学校
(停留所)
第4条 バスの利用者が乗降できる停留所は、次のとおりとする。
地区別 | 停留所の場所 |
沢谷地区 | 酒谷下 九日市 三反谷 鈩谷 熊見 千原 沢谷駅 酒谷 沢谷交流センター 沢谷診療所前 |
浜原地区 | 上乙原 上川戸本郷 浜原駅 浜原本町 専修寺前 滝原青杉森林センター 亀村カヌーの里 下乙原 |
吾郷地区 | 竹駅 乙原駅 乙原保育所 栗原口 下簗瀬 簗瀬集会所 簗瀬駅 簗瀬バイパス上 吾郷集会所 明塚 行谷橋 |
君谷地区 | 枦谷 上内田(梅本宅前) 中内田上 君谷公民館 京覧原口 小林農道口 小貝谷口 別府農道四差路 君谷別府 戸風呂谷口 畑田橋 田代谷中 田代谷口 小林宮の迫口 久喜原牧坂下 久喜原伊藤宅前地頭所上郷 地頭所 港(中祖原) |
粕渕地区 | 湯抱温泉口 |
(運行業務委託)
第5条 バスの運行業務は、運行事業者に委託して行うものとする。
(運行事業者の責務)
第6条 運行事業者は、安全なバス運行を行うため特定のバス運転手を確保するとともに、整備管理者を選任しておかなければならない。
2 運行事業者は、バス運転者に対し安全運転教育の指導及び健康管理について必要な措置を講じなければならない。
(バス運転者の責務)
第7条 バス運転者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 交通関係法令を遵守し、バスの運行に関し他に損傷を与えないように絶えず注意をすること。
(2) 始業前点検を行い、故障その他運行に支障のないことを確認の上運転し、車両の不備を発見したときは、直ちに整備管理者に報告すること。
(3) 運転しないときの車両は、常に施錠し、盗難、無断乗車等のないよう注意するとともに、洗車、点検等車両の保守に努めること。
(4) 児童等の乗降には最善の注意を払い、適切な安全の確保に努めること。
(5) 故意その他により運転不可能な場合は、直ちに教育長及び小学校長に報告しなければならない。
(6) 運転中事故が発生した場合は、直ちに適切な処置をとるとともに、教育長及び小学校長に報告しなければならない。
(7) 邑智小学校スクールバス運行・点検日誌(様式第1号)を記録しなければならない。
(整備管理者)
第8条 整備管理者は、バスが常に良好な状態で運転できるよう次の各号に定める事項を行わなければならない。
(1) 1箇月に1回車両の定期点検を行い、所定の点検表を教育長に提出する。
(2) 定期点検のほか、運転者の報告又は要請により臨時の点検を行う。
(3) 前2号の点検により、車両の不備を発見したときは、教育長の指示に従い適切な処置を講ずる。
(運転事業者の賠償義務)
第9条 運転事業者は、バス運転手が自己の責めによる重大な過失によって町に損害を与えたときは、その過失による費用を賠償しなければならない。
(利用者の義務)
第10条 バス利用者は、運転者の指示に従い安全運転に協力しなければならない。
(臨時運行)
第11条 条例第5条で定めるバスの臨時運行については、その都度教育長が決定する。
2 臨時運行バス使用者は、事前にバス臨時運行願(様式第2号)を教育長に提出し承認を得なければならない。
(小学校長の義務)
第12条 小学校長は、児童が安全に通学できるよう適切な指導及び教育を行わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めのない事項については、必要に応じ教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。