○美郷町立邑智小学校スクールバス管理運行に関する条例

平成16年10月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町立邑智小学校児童の通学用スクールバス(以下「バス」という。)の管理運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運行)

第2条 バスの管理運行は、美郷町教育委員会が行う。

(運行区間等)

第3条 バスの運行区間等については、規則で定める。

(運行日)

第4条 バスの運行日は、美郷町立小・中学校管理規則(平成16年美郷町教育委員会規則第7号)第3条及び第4条に規定する休業日を除く日とする。

(臨時運行)

第5条 前条に規定する運行日のほか、教育長が児童の通学に支障がないと認めたときに限り、臨時運行することができる。

(利用の制限)

第6条 バスは、学校教育活動以外に利用することはできない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町立邑智小学校スクールバス管理運行に関する条例

平成16年10月1日 条例第88号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第88号