○美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例(平成16年美郷町条例第90号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開放する日時)
第3条 開放の日時は学校体育施設開放時間表(別表)のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(登録)
第4条 条例第4条の規定により登録を受けようとする団体は、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、その旨を当該団体に通知するものとする。
3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用の申請及び許可)
第5条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする団体は、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、その旨を当該団体に通知するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減免については、おおむね次に定めるところによる。
(1) 使用料の免除
ア 町及び教育委員会が主催して使用する場合
イ 町内のスポーツ少年団が団活動に使用する場合
ウ その他教育委員会が認めた場合
(使用者の遵守事項)
第7条 開放する施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設設備等の現状を変更しないこと。
(4) その他教育委員会が指示すること。
(き損の届出等)
第8条 使用者は、開放する施設の施設又は設備等を亡失し、又はき損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出があった場合、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
学校体育施設開放時間表
施設名 | 開放時間 | |
運動場 | 平日 | 午後5時~午後7時 |
休業日 | 午前8時~午後5時 | |
体育館 | 平日 | 午後5時30分~午後10時 |
休業日 | 午前9時~午後5時 |
備考 この表において「休業日」とは、美郷町立小・中学校管理規則第3条第1項第1号から第6号までの休業日をいう。