○美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例(平成16年美郷町条例第90号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開放する日時)

第3条 開放の日時は学校体育施設開放時間表(別表)のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(登録)

第4条 条例第4条の規定により登録を受けようとする団体は、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、その旨を当該団体に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする団体は、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、その旨を当該団体に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免については、おおむね次に定めるところによる。

(1) 使用料の免除

 町及び教育委員会が主催して使用する場合

 町内のスポーツ少年団が団活動に使用する場合

 その他教育委員会が認めた場合

(使用者の遵守事項)

第7条 開放する施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設設備等の現状を変更しないこと。

(4) その他教育委員会が指示すること。

(き損の届出等)

第8条 使用者は、開放する施設の施設又は設備等を亡失し、又はき損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があった場合、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

学校体育施設開放時間表

施設名

開放時間

運動場

平日

午後5時~午後7時

休業日

午前8時~午後5時

体育館

平日

午後5時30分~午後10時

休業日

午前9時~午後5時

備考 この表において「休業日」とは、美郷町立小・中学校管理規則第3条第1項第1号から第6号までの休業日をいう。

美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年1月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第8号
令和6年1月9日 教育委員会規則第3号