○美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例

平成16年10月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 開放する施設は、美郷町立小・中学校設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第84号)に基づき設置された小学校及び中学校の運動場及び体育館とする。

(施設の管理責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとし、学校施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(使用の対象)

第4条 学校施設の開放の対象は、美郷町内に居住、通勤又は通学する者が5人以上で組織し、かつ、成人の指導者のある団体で、教育委員会に登録されているものに限るものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 前条の規定により登録された団体が開放する施設を使用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) その他学校の施設の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第7条 開放する施設を使用する者は、学校体育施設使用料金表(別表)に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、学校施設の開放に際して、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第10条 教育委員会は、学校施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

学校体育施設使用料金表

学校体育施設

使用料

運動場

無料

体育館

1時間につき 250円

備考 1時間未満の端数は、1時間とする。

美郷町立小・中学校施設の開放に関する条例

平成16年10月1日 条例第90号

(平成19年5月1日施行)