○美郷町工事検査規則

平成16年10月1日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 しゆん工検査(第5条―第12条)

第3章 部分使用検査(第13条)

第4章 物件購入検査(第14条)

第5章 出来形検査(第15条―第17条)

第6章 中間検査(第18条―第20条)

第7章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、町が施行する土木工事、建築工事及び農林土木工事に係る検査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「土木工事」とは、道路、河川、砂防等に関する工事で建設課において所管するものをいう。

2 この規則において「建築工事」とは、建築物、建築設備等に関する工事で事業担当課において所管するものをいう。

3 この規則において「農林土木工事」とは、道路、河川、治山、農用地造成、ほ場整備等に関する工事で建設課において所管するものをいう。

4 この規則において「工事」とは、土木工事、建築工事及び農林土木工事をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、請負により執行する工事に係る次の検査とする。

(1) しゆん工検査 美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号。以下「財務規則」という。)第134条第1項の規定による検査で工事について行うものをいう。

(2) 部分使用検査 工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用するための検査をいう。

(3) 物件購入検査 財務規則第134条第1項の規定による検査で工事に要する機械器具、資材等物件の購入に際し行うものをいう。

(4) 出来形検査 財務規則第136条で準用する財務規則第134条第1項の規定による部分払のための検査(以下「部分払検査」という。)及び契約の解除に伴う工事の既済部分の確認のための検査(以下「打切検査」という。)をいう。

(5) 中間検査 工事の施工の中途において行う検査(部分使用検査及び出来形検査を除く。)をいう。

(検査員)

第4条 町長は、前条に規定する検査を行わせるため検査員を任命する。

2 検査員は、検査を行う場合においては、検査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第2章 しゆん工検査

(しゆん工検査の実施)

第5条 しゆん工検査は、町長が指定する検査員が行う。

2 検査員は、しゆん工検査を、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類に照らしてすべて、工事現場において厳正に行わなければならない。

(関係者の立会い)

第6条 請負者、その現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)又は関係職員は、しゆん工検査に立ち会わなければならない。ただし、これらの者の立会いがなくてもしゆん工検査の実施を妨げない。

(検査員の質問権)

第7条 検査員は、しゆん工検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。

(検査のための工作物の取壊し)

第8条 検査員は、しゆん工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。

(竣工検査後の措置)

第9条 検査員は、しゆん工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合すると認めるときは、当該工事の請負者にしゆん工検査済証(様式第2号)を交付するとともに、当該しゆん工検査の結果をしゆん工検査復命書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

第10条 検査員は、しゆん工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の請負者に対して、手直し工事指示書(様式第4号)によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求するとともに、当該工事の請負者から請書を徴しなければならない。

2 検査員は、前項の請求をする場合において、手直し工法が2以上あって、そのいずれの工法によるべきかの選定に著しい困難があると認めるときは、その選定について町長の指示を求め、その指示に基づき、前項の請求をしなければならない。

3 第1項の場合においては、検査員は、しゆん工検査の結果を、しゆん工検査復命書に、手直し工事指示書の写し及び同項の請書を添えて、町長に報告しなければならない。

第11条 請負者は、前条第一項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事指示書に従い、手直し工事を施行しなければならない。

2 請負者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(手直し工事についてのしゆん工検査)

第12条 前条第2項の手直し工事完了届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事についてしゆん工検査を行う。

第3章 部分使用検査

(部分使用検査)

第13条 部分使用検査は、工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用しようとするときに、町長が指定する検査員が当該完成部分について行う。

2 前章(第5条第1項を除く。)の規定は、前項の部分使用検査について準用する。

第4章 物件購入検査

(物件購入検査)

第14条 物件購入検査については、第2章の規定を準用する。

第5章 出来形検査

(部分払検査の実施)

第15条 部分払検査については、第5条第1項及び第7条の規定を準用する。

(打切検査の実施)

第16条 打切検査は、工事に係る契約の解除があった場合において、当該工事の請負者から財務規則第139条第2項の規定による当該工事の既済部分に対する金額の支払の請求があったときに、町長が指定する検査員が当該工事の既済部分について行う。

2 第5条第2項及び第7条の規定は、前項の打切検査について準用する。

(出来形検査後の措置)

第17条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を出来形検査復命書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

第6章 中間検査

(中間検査の実施)

第18条 中間検査は、工事の施工の中途において随時町長の指定する検査員が行う。

2 第5条第2項第7条及び第8条の規定は、前項の中間検査について準用する。

(中間検査後の措置)

第19条 検査員は、中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合して行われていると認めるときは、その結果を中間検査復命書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

第20条 検査員が中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合して行われていないと認める場合においては、第10条の規定を準用する。この場合においては、同条第3項中「しゆん工検査復命書」とあるのは、「中間検査復命書」とする。

第7章 補則

(補則)

第21条 町の直営により執行する工事に係る検査については、請負により執行する工事に係る検査の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村工事検査規則(昭和62年大和村規則第5号)の規定によりなされた検査及び当該検査に係る事務は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像

美郷町工事検査規則

平成16年10月1日 規則第55号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第55号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第4号