○美郷町建設工事等入札参加資格審査会要綱

平成16年10月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町建設工事等入札参加資格審査会規程(平成16年美郷町訓令第38号。以下「審査会規程」という。)第9条に基づき、審査会の運営に必要な事項について定めるものとする。

(議案の提出)

第2条 美郷町建設工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に提出する議案があるときは、関係資料を添えてあらかじめ審査会の庶務へ提出するものとする。

(審査手続)

第3条 提出された議案は、次条に定める幹事会の審査を経て審査会に提出するものとする。

(幹事会)

第4条 幹事会を置き、必要に応じて議長が招集するものとする。

2 幹事会は、審査会規程第7条に規定する幹事をもって組織する。

3 幹事会の議長は、建設課長補佐をもって充てる。

4 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ会議を開催できない。ただし、やむを得ず幹事が出席できない場合は、幹事を補佐する職にある者に代理させることができるものとする。

(会議の特例)

第5条 審査会が開催し難いときは、議案の回議により審査会の審理に代えることができるものとする。

2 指名停止、指名回避等の事案の審査に関する議案の回議については、副会長が専決することができる。ただし、議案の内容が特に重要であると認められる場合を除く。

(会議の省略)

第6条 審査会において審理の終了した議案については、各課の回議は必要としないこととする。この場合、審査会の庶務において起案し、副町長を経由して事例により町長又は当該事案の所管課長の決裁とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な規程は、幹事会において決定する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美郷町建設工事等入札参加資格審査会要綱

平成16年10月1日 訓令第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第43号
平成19年3月28日 訓令第2号