○美郷町建設工事等入札参加資格審査会規程
平成16年10月1日
訓令第38号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事等の入札参加資格に関する事項について審査するため、美郷町工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の任務)
第2条 審査会は、入札参加資格に関する次の事項を審査する。
(1) 建設工事等に係る入札参加資格基準に関すること。
(2) 入札参加資格者(以下「有資格者」という。)の格付け基準に関すること。
(3) 有資格者に対する指名停止、指名回避等の措置基準に関すること。
(4) 前号の基準に基づいて、指名停止、指名回避等の事案を審査すること。
(5) その他入札参加資格に関する事項。
(組織)
第3条 審査会は、会長・副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、副町長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、建設課長、産業振興課長及び企画財政課長をもって充てる。
(会長の職務及び職務代理者)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の特例)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、議案に関係あるものを審査会に出席させ、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第7条 審査会に幹事を置く。
2 幹事は、審査会の任務について、委員を補佐する。
3 幹事は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長補佐
(2) 建設課長補佐
(3) 産業振興課長補佐
(4) 企画財政課長補佐
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に審査会が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。