○美郷町公共工事中間前金払の実施要綱

平成16年10月1日

訓令第40号

1 制度の概要

(1) 対象公共工事

① 建設工事であって、原則として年度内完成工事に係るものとするが、繰越明許費に指定された経費による工事及び翌年度にわたって債務を負担することとした工事についても対象とする。

② 契約に当たり、美郷町公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)第38条の規定による部分払を選択した工事にあっては、中間前金払を行わないこととする。

(2) 中間前金払の要件

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が500万円以上の建設工事であって、以下の要件に該当するものに係る当該工事の材料費等(約款第37条に規定する費目を指す。)に相当する額として必要な経費については、当該経費の4割を越えない範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を越えない範囲内に限り前金払をすることができるものとする。

① 工期の2分の1を経過していること。

② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている、当該工事に係る作業がおおむね行われていること。

③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(3) 中間前金払の割合

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が、請負代金額の10分の6を越えてはならないものとする。

(4) 債務負担行為に係る特例(2以上の会計年度にわたる継続事業に関する支払方法等)

① 債務負担行為に係る契約分については、その出来高予定額(支払限度額(年割額)の9分の10)が当該年度内に支出できる見込みのものについて、当該出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。

② 中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事における各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができる。

2 中間前金払の認定方法について

(1) 発注者は、請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進ちょくが金額面でも2分の1(債務負担行為にあっては、出来高予定額の2分の1)以上であるかを確認するものとする(上記1(2)による。なお、同1(2)③による作業経費の実績については、同②による工事実績の確認ができれば、明らかに請負代金額の2分の1を下回る場合を除き、確認できたものとみなす。)。この場合、進ちょくが金額面でも2分の1以上であることを認定するために必要な資料は、約款第11条及び美郷町土木工事共通仕様書(平成16年美郷町告示第22号)において準用する島根県公共工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)第1編第1章第1節1―1―26に基づく履行報告書とし、その認定は、認定請求書(様式第1号。請負者2部作成)の作成時点における出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。また、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する請負代金相当額を出来高に加算して、進ちょく額を認定することができるものとする。

(注) 本項は、出来高の数値に疑義がある場合に、当該数値の根拠となる資料の提示等を求める発注者としての権利を排除するものではない。

(2) 共通仕様書第1編第1章第1節1―1―17に基づく設計図書の変更指示により、新規工種等の追加指示が行われていれば、新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種に係る出来高を、認定対象とする出来高に含めることができることとする。

(注1) 新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めることは、請負者が出来高計算の際に用いた単価、数量等を発注者として確認したことを意味するものではないので、契約書の変更に係る協議に留意すること。また、出来高の計算にあっては、以下の式を適用することとなるので留意すること。

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(注2) 履行報告書において契約済部分の出来高(上式のB/A項に当たる数値)のみ記述している場合で、当該契約済部分の出来高が50パーセントに満たないが、上式による出来高((B+C)/A)であれば50パーセント以上となるときは、上式による出来高を適切に付記し、発注者が確認できるようにすること。

(3) 当該認定に当たり、請負者が提出する資料の内容に不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は連休期間前その他特別の事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に通知を行うこととする。

3 認定調書等及び支払について

(1) 発注者は、上記2の認定による結果について認定調書(様式第2号)を2部作成し、1部を請負者に交付し、他の1部を保管することとする。

(2) 発注者は、請負者から前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書原本を提出させることとし、発注者が保管することとする。

(3) 約款第35条第4項に基づく中間前払金に係る請求があったときは、当該支払請求を受けた日から14日以内に支払を行い、現下の景気対策の必要性を考慮し、その迅速化に努めることとする。

4 中間前金払と部分払の選択について

請負代金の額が500万円以上の工事で請負代金の一部を工期中途で支出する必要がある場合においては、これを中間前金払により行うか又は部分払により行うかについて、契約締結時にそのいずれかを選択させた上で約定しておくものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。(この旨を入札公告及び指名通知書に記載するとともに(下記※のとおり)、契約書に別紙1を添付していずれかの項を削除し、発注者及び請負者双方が割印することにより、契約書上、支払方法を明らかにしておくこととする。)

※ 中間前金払と部分払の選択

請負代金の額が500万円以上の工事においては、請負者は、中間前金払によるか、又は部分払によるかを契約締結時に選択するものとし、契約締結後の変更は、認めないものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から実施し、同日以後に締結される契約について適用する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の美郷町不当要求行為等防止対策要綱、第10条の規定による改正前の美郷町文書取扱規程、第15条の規定による改正前の美郷町職員の任用に関する規程、第17条の規定による改正前の美郷町職員服務規程、第20条の規定による改正前の美郷町指定金融機関等検査要領及び第24条の規定による改正前の美郷町公共工事中間前金払の実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別紙1

特約条項(請負者の選択によっていずれかの条項を削除すること)

中間前金払を適用する。

この場合において、約款第38条は適用しない。ただし、年度を越えて施工する必要のある工事(繰越明許費又は債務負担行為に係る工事)については、各年度末の部分払に限り適用する。

部分払を適用する。

この場合において、約款第35条第4項及び第5項は適用しない。

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美郷町公共工事中間前金払の実施要綱

平成16年10月1日 訓令第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第40号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第4号