○美郷町公正入札調査委員会設置規程
平成16年10月1日
訓令第44号
(設置)
第1条 美郷町の建設工事又は測量、建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、不正行為に関する情報に対して的確な対応を行うため、美郷町建設工事等入札不正行為情報対応要領(平成16年美郷町訓令第37号)第13条第1項に基づき、美郷町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、町長、副町長、総務課長、建設課長、産業振興課長、企画財政課長並びに入札についての不正行為に関する情報に係る工事等を所掌する課長及び室長をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、町長をもって充てる。
4 副委員長は、副町長をもって充てる。
(委員長の職務及び職務代理)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定める順位に従い、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
2 会議を開催し難いときは、書類の回議により会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。