○美郷町建設工事等入札不正行為情報対応要領
平成16年10月1日
訓令第37号
(目的)
第1条 この訓令は、美郷町発注の建設工事又は測量・建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)に係る入札について不正行為に関する情報があった場合における対応に必要な事項を定めることを目的とする。
(情報の確認及び通報)
第2条 工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の氏名等を確認の上、直ちに委員会(第13条第1項の公正入札調査委員会をいう。以下同じ。)の事務局へ通報するものとする。新聞等の報道により当該情報を把握した場合も、同様とする。
2 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
2 前項の審議に当たっては、当該情報の提供者の氏名等の明確性、内容の具体的、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額が既に閲覧に供されていること等に留意するものとする。
3 審議のため必要と認められる場合には、事務局は、入札参加者(入札期日において入札に参加するために入札会場に集まった者又は一般競争入札に付そうとするときにあっては競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札に付そうとするときにあっては指名を受けた者をいう。以下同じ。)のうち必要な者に事情の説明を求めることができる。
(公正取引委員会への通報)
第5条 委員会の審議を踏まえて公正入札調査手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、公正取引委員会へ通報することとし、入札執行後に談合情報を把握した場合にあっては、あわせて入札調書の写しを送付するものとする。
(事情聴取の実施)
第6条 入札執行前に談合情報を把握した場合には、入札執行前に入札参加者全員に対して事情聴取を行うものとする。
2 前項の事情聴取(以下単に「事情聴取」という。)入札期日前の日において、又は入札期日時刻において入札開始前に、若しくは入札開始時刻を繰り下げて行うものとし、美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)第103条の規定に該当すると認められるときは、入札期日を延期した上で行うことができる。
3 入札執行後に談合情報を把握した場合には、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うものとする。
(事情聴取の方法等)
第7条 事情聴取は、事務局又は当該談合情報に係る工事等を所掌する課に属する複数の職員により行わなければならない。
2 事情聴取は、別紙1を参考とした事情聴取項目を通知した上、一社ずつ面談室等に呼び出して行うものとする。
3 前項の事情聴取項目は、事務局及び当該談合情報に係る工事等を所掌する課が協議の上定める。
4 聴取結果については、事情聴取書(様式第2号)を作成し、委員会へ報告するとともに、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。
(談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応)
第8条 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、次の各号に定めるところにより対応するものとする。
(1) 入札執行前の場合 美郷町財務規則第103条の規定により、入札期日を延期し、又は取りやめるものとすること。
(2) 入札執行後、契約締結以前の場合 美郷町財務規則第107条の規定により、入札を無効とすること。
(3) 契約締結以後の場合 着工又は着手した工事等の進ちょく状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。
(談合の事実があったと認められない場合の対応)
第9条 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、次の各号に定めるところにより対応するものとする。
(1) 入札執行前の場合
ア 全ての入札参加者から別紙2を参考に誓約書を自主的に提出させるとともに、別紙3を参考として入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
イ 建設工事に係る入札については、次条の規定による工事費内訳書の審査の結果、適切に積算されていることを確認の上、落札者と契約を締結すること。
(2) 入札執行後、契約締結以前の場合
入札を行った者全員から別紙2を参考に誓約書を自主的に提出させた上で落札者と契約を締結すること。
2 前項の対応をとった場合には、誓約書の写し及び入札調書の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。
(工事費内訳書の審査)
第10条 前条第1項第1号の場合には、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出させることとする。ただし、工事費内訳書の提出を求めることとしていない入札である場合において、入札期日に事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、工事費内訳書の提出及び審査を入札執行後、契約締結前に行うこととし、又は発注の遅れによる影響、工事費内訳書の審査の必要性等を考慮の上、工事費内訳書の審査を行わずに入札を執行することができる。
2 工事費内訳書の提出を求めたときは、入札に際し、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。)が立ち会うこととし、全入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求め、審査するものとする。
3 開札は、全入札者が工事費内訳書を提出した後に行うものとする。
4 工事費内訳書の審査において明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、第8条第1項第1号に定めるところにより対応するものとする。
5 精査のため必要と認められる場合には、入札執行後、契約締結前に落札者に対し、工事費内訳書の再提示を求めることができる。
(報道機関との対応)
第12条 談合情報を事務局が把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、一次的には事務局において対応することとし、必要に応じ委員会の長の指示を受けた委員が併せて対応するものとする。
(公正入札調査委員会)
第13条 工事等に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、不正行為に関する情報に対して的確な対応を行うため、別に定めるところにより公正入札調査委員会を設置することができる。
2 委員会においては、工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札期日の延期その他の入札について不正行為に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3 委員会の組織、会議、事務局その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。