○美郷町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成16年10月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に共同企業体を結成して参加する者に必要な資格、その審査その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般共同企業体 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成された共同企業体をいう。

(2) 特別共同企業体 大規模で技術的難度の高い建設工事の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として建設工事ごとに結成された共同企業体をいう。

(一般共同企業体として競争入札に参加する者に必要な資格)

第3条 一般共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする者は、当該一般共同企業体が次の各号に掲げる要件を満たすことについて町長の認定を受けなければならない。

(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の総数が、2業者又は3業者(継続的な協業関係が確保され、工事の円滑な施工に支障がないと認められるときは、4業者又は5業者)であること。

(2) 美郷町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成16年美郷町告示第24号。以下「審査要綱」という。)第8条の規定により入札参加資格の有効期間が満了する日(同日後に請負契約の履行後3月を経過する日が到来するときは、その日)まで存続するものであること。

(3) 建設工事についてかし担保責任がある場合には、存続期間満了後においても各構成員が連帯してその責めを負うものであること。

(4) 原則として、各構成員が対等の立場で一体となって施工する運営形態であること。

(5) すべての構成員に認定を受けようとする建設工事の種類(審査要綱第4条第1項に規定する建設工事の種類をいう。以下同じ。)に係る主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)となることができる者で国家資格を有するもの又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)となることができる者が存し、構成員のいずれかがその者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(6) 各構成員が、次に掲げる要件を満たすものであること。

 県内に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有すること。

 審査要綱第2条の規定により認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)であること。

 建設工事の種類が同一である他の一般共同企業体の構成員でないこと。

 出資比率が均等割の10分の6以上であること。

 原則として、認定を受けようとする建設工事の種類について元請としての施工実績があること。

 認定を受けようとする建設工事の種類について、法第3条第1項の認可を有して3年以上営業していること。

(一般共同企業体の入札参加資格審査の申請手続)

第4条 前条の資格の認定を受けようとする者は、一般共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 一般共同企業体協定書(様式第2号)の写し

(2) 一般共同企業経営事項審査表(様式第3号)

(3) 委任状(様式第4号)

(4) 構成員の直前の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。)の結果通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(準用)

第5条 第3条の資格の認定、審査、有効期間等については、前2条に定めるもののほか、審査要綱(随時審査に関する部分を除く。)の定めるところによる。

(特別共同企業体の対象工事)

第6条 特別共同企業体を競争入札に参加させることができる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事であって、その確実かつ円滑な施工を図るため必要があると認められるものとする。

(1) 橋りょう、トンネル、ダム、下水道、建築物等の建設工事で、分割施工が困難であり、かつ、大規模なもの

(2) 特許工法、特殊工法等の高度な技術を要する建設工事

2 前項の規定は、当該建設工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる有資格業者を、単独で競争入札に参加させることを妨げない。

(特別共同企業体の対象工事の公告)

第7条 町長は、建設工事の入札に特別共同企業体を参加させようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 次条に規定する資格

(5) 第9条の申請の受付期間及び受付場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(特別共同企業体として競争入札に参加する者に必要な資格)

第8条 前条の規定により公告された競争入札に特別共同企業体を結成して参加しようとする者は、当該特別共同企業体が次の各号に掲げる要件を満たすことについて町長の認定を受けなければならない。

(1) 構成員の総数が、町長がその都度定める数(当該建設工事が著しく大規模で技術的難度の高いものである場合を除き、2業者又は3業者に限る。)以内であること。

(2) 構成員のうち最大の施工能力を有する者が代表者であり、かつ、その者の出資比率が最大であること。

(3) 当該建設工事の請負契約の履行後12月を経過する日まで存続するものであること。

(4) 各構成員が、次に掲げる要件を満たすものであること。

 当該建設工事の属する建設工事の種類の有資格業者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、審査要綱第4条第2項に規定する等級が最高等級の者)であること。

 当該建設工事の全部又は一部と同種の工事を含む建設工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該建設工事と同種の建設工事の施工実績について町長がその都度定める要件を満たすこと。

 当該建設工事の属する建設工事の種類について、法第3条第1項の許可を有して5年以上営業していること又は相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められること。

 当該建設工事の属する建設工事の種類に係る主任技術者で国家資格を有するもの又は監理技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(5) 第3条第3号第4号及び第6号エに掲げる要件

(特別共同企業体の入札参加資格審査結果の申請手続)

第9条 前条の資格の認定を受けようとする者は、特別共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 特別共同企業体協定書(様式第6号)の写し

(2) 第4条第3号及び第4号に掲げる書類

(3) 前2号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

(特別共同企業体の入札参加資格審査結果の通知)

第10条 町長は、第8条の資格の審査の結果を申請者に通知するものとする。ただし、指名競争入札において当該申請者を指名する場合は、この限りでない。

(単独での入札参加の制限)

第11条 競争入札に参加する共同企業体の構成員は、当該競争入札に単独で参加することはできない。

(審査結果又は指名の通知)

第12条 審査要綱第7条若しくは第10条の規定による審査の結果の通知又は地方自治法施行令第167条の12第1項の規定による指名の通知は、当該共同企業体の代表者に対して行うものとする。

(入札書)

第13条 入札書は、共同企業体の代表者が作成し、当該共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。

(契約書)

第14条 建設工事請負契約の契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、当該共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。

(共同企業体編成表の提出)

第15条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表(様式第7号)を契約担当者(美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)第2条第7号に規定する契約権者をいう。)に提出しなければならない。

(代表者の権限)

第16条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

美郷町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成16年10月1日 告示第27号

(平成16年10月1日施行)