○美郷町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱

平成16年10月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。

(競争入札参加資格の申請)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、次条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。

2 政令第167条の4第1項に該当する者及び同条第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過しないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)は、入札参加資格を受けることができない。

(競争入札に参加する者に必要な資格)

第3条 競争入札には、次の各号に掲げる要件を満たすことを町長が認定したものでなければ参加することができない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていること。

(2) 第6条第1項の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けていること。

(3) 前号の経営事項審査において、申請する業種の種類別年間平均完成工事高(建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号。以下「建設省告示」という。)第1第1号1に掲げる種類別年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)があること又は当該経営事項審査に係る審査基準日(建設省告示第1第1号1に規定する審査基準日をいう。)の翌日から申請日までの間に施工実績があること。

(4) 美郷町において町税(個人の町民税を除く。以下同じ。)の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

(5) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

(6) 第6条第1項の規定による申請に当たり虚偽の申請を行ったことがないこと。

(7) 舗装工事の入札参加資格の認定を受けようとする者にあっては、アスファルトフィニッシャーを保有していること(継続的なリース契約等により確実に調達されていると認められる場合を含む。)及びその常勤のオペレーターを雇用していること。

(資格の認定等)

第4条 前条の認定は、建設工事の種類(法別表の上欄に掲げる建設工事の種類をいう。以下同じ。)ごとに行うものとし、当該認定により競争入札に参加することができる建設工事の種類は、建設工事種類表(別表)に定めるとおりとする。

2 町長は、前条の認定にあわせて、次の各号に掲げる事項を総合審査した結果に基づき、建設工事の種類ごとに、申請者に評点を付し、又はこれを必要な等級に区分するものとする。

(1) 申請日の直前の経営事項審査に係る建設省告示第1各号に規定する審査の項目

(2) 申請日の属する年度の前2年度(建築一式工事にあっては前4年度)において、県及び町が発注した建設工事の種類別完成工事成績

(3) 国際標準化機構が定めた規格ISO9000シリーズ及びISO14001の認証取得

(4) 申請日の属する年の前2年において、県及び町が行った法第28条及び第29条に基づく行政処分

(5) 申請日の属する年の前2年において、県及び町が行った建設工事入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成6年7月15日付け管発第289号島根県土木部長通知)に基づく指名停止措置

3 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、建設工事有資格者名簿に登載する。

4 建設工事の契約担当者(美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)第2条第7号に規定する契約権者をいう。)は、地方自治法施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めるとき、又は政令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、当該建設工事の請負工事金額に応じて第2項の評点又は等級を勘案してこれを行うものとする。

(資格の審査等)

第5条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、定期審査を実施する年度及び定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査及び随時に実施する随時審査とする。

2 定期審査は、これを実施する年度の1月4日から3月31日までの間に限り申請することができる。

3 追加審査は、定期審査を実施する年度については8月15日から8月25日までの間及び3月20日から3月31日までの間に限り、定期審査を実施する年度の翌年度については8月15日から8月25日までの間及び1月15日から1月25日までの間に限り申請することができる。

4 追加審査は、申請に係る建設工事の種類について新たに入札参加資格の認定を受けようとする者に限り申請することができる。

5 随時審査を受けることができる者は、町長が別に定める。

(審査の申請手続)

第6条 入札参加資格の認定を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)次の各号に掲げる書類(県内に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、第1号第5号及び第6号に掲げる書類を除く。)を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建設業許可証明(確認)(様式第2号)(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 営業所一覧表(様式第3号)

(3) 建設工事施工実績証明書(様式第4号)(直前の経営事項審査において種類別年間平均完成工事高がない者に限る。)

(4) 直前の経営事項審査の結果通知書の写し

(5) 直前の経営事項審査の際に提出した工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第2号)の写し

(6) 直前の経営事項審査の際に提出した技術職員名簿(建設業法施行規則別記様式第25号の6別紙2)の写し

(7) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)

(8) 町長が発行した町税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

(9) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの納税証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 土木一式工事又は建築一式工事の入札参加資格の認定を受けようとする場合であって、当該業種に係る一級技術者(法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者をいう。)が2人以上在籍するときは、当該一級技術者のうち2人について、それぞれ次に掲げる書類を前項の書類と併せて提出するものとする。

(1) 合格証明書又は認定証明書の写し

(2) 直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類

3 前2項の規定により提出する書類のうち、申請書及び委任状は、日本語で作成し、その他の書類で外国語で記載したものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。

4 第1項各号に掲げる書類の金額欄は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載しなければならない。

5 申請書は、総務課へ持参し、又は郵送するものとする。

(審査結果の通知)

第7条 町長は、入札参加資格の審査の結果、入札参加者とされなかった者には、別に通知する。

(入札参加資格の有効期間)

第8条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。

(商号等の変更の届出)

第9条 有資格業者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号並びにその代表者

(3) 第6条第1項第7号に掲げる委任状の記載事項

2 前項の変更届は、日本語で作成しなければならない。

3 第6条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(認定の取消し)

第10条 町長は、有資格業者が第2条第2項に該当することとなったとき、第3条第1号に該当しなくなったとき、又は不正の手段により第3条の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格の認定を取り消すものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

建設工事種類表

工事種別

建設工事の種類

一般土木工事

土木一式工事(土)

○とび・土工・コンクリート工事(と)

○タイル・れんが・ブロック工事(タ)

○鋼構造物工事(鋼) ○水道施設工事(水)

○石工事(石)

舗装工事

ほ装工事(ほ)

鋼橋上部工事

鋼構造物工事(鋼)

○とび・土工・コンクリート工事(と)

プレス卜レストコンクリート工事

土木一式工事(土)

○とび・土工・コンクリート工事(と)

港湾工事

土木一式工事(土)

○しゅんせつ工事(しゅ)

機械設備工事

機械器具設置工事(機)

○鋼構造物工事(鋼)

塗装工事

塗装工事(塗)

造園工事

造園工事(園)

さく井工事

さく井工事(井)

冷暖房衛生設備工事

管工事(管)

○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水)

○消防施設(消)

法面処理工事

土木一式工事(土)

○とび・土工・コンクリート工事(と)

○防水工事(防)

維持修繕工事

土木一式工事(土)

○ほ装工事(ほ) ○電気工事(電)

○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石)

○防水工事(防) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ)

○機械器具設置工事(機) ○塗装工事(塗)

グラウト工事

土木一式工事

○とび・土工・コンクリート工事(と)

一般建築工事

建築一式工事

○大工工事(大) ○左官工事(左)

○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石)

○屋根工事(屋) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ)

○鋼構造物工事(鋼) ○鉄筋工事(筋) ○板金工事(板)

○ガラス工事(ガ) ○防水工事(防)

○内装工事(内) ○建具工事(具)

○清掃施設土事(清)

管工事

管工事(管)

○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水)

○消防施設工事(消) ○清掃施設工事(清)

内装工事

建築一式工事(建)

○ガラス工事(ガ) ○塗装工事(塗) ○防水工事(防)

○内装仕上工事(内) ○建具工事(具)

電気工事

電気工事(通)

○電気通信工事(通) ○消防施設工事(消)

通信設備工事

電気通信工事(通)

○電気工事(電) ○鋼構造物工事(鋼)

1 工事種別ごとに工事が発注される。この場合別表右欄の最初に記録されている建設工事の種類の許可を受けている者が、左欄の工事種別への入札参加資格を得ることができる。(○印以外)

2 左欄の工事種別で右欄の○印の工事の種類で工事が単体発注される場合は、○印の許可を受けている者も入札参加資格を得ることができる。

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美郷町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱

平成16年10月1日 告示第24号

(平成16年10月1日施行)