○美郷町公共工事に対する前金払実施要領
平成16年10月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)第70条の規定による前金払の取扱いについては、同規則に定めるもののほか、この訓令によるものとする。
(対象工事)
第2条 前金払をすることができる工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業であって1件の請負金額が500万円以上のものとする。
(前金払の額の端数処理)
第3条 美郷町工事執行規則(平成16年美郷町規則第56号)第35条に規定する前金払の額に10万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(前金払の例外)
第4条 歳計現金が著しく減少し、他の必要経費の支払に不足を来す場合においては、既に前金払について契約したものを除き、前金払しないものとする。
(前金払の請求)
第5条 前金払の支払を受ける契約をした請負業者が、前金の支払を受けようとするときは、前金払の請求書に保証事業会社の前払金保証証書及びその写しを添えて、提出をさせるものとする。
(前金払の額の増減)
第6条 工事内容の変更その他の事由によって請負金額が当初の請負金額に比し、著しく増額し、又は請負金額の10分の4を超える額を減じたときは、前金払の額を第3条に定める割合によって増減することができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。