○美郷町物品の管理に関する規程
平成16年10月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 物品の取得、管理及び処分については、法令及び美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 主務課長 公共用の目的である事務又は事業に伴う物品を所掌する課長をいう。
(2) 所管替 町長及び教育委員会の間において、物品の所管を移すことをいう。
(3) 所属替 1の課又は室に所属する物品を他の課又は室の所属に移すことをいう。
(物品事務の総括)
第3条 総務課長は、物品の取得管理及び処分の適正を期するため事務を統一し、その増減及び現況を明らかにするとともに、その取得管理及び処分について必要な調整を行うものとする。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、主務課長に対し、その所掌する物品について、その状況に関する資料の提出又は報告を求めることができる。
(総務課長への合議)
第4条 主務課長は、次の各号に掲げる場合においては、総務課長に合議しなければならない。
(1) 物品を取得しようとするとき。
(2) 物品の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(3) 物品の所管替及び所属替を受けようとするとき。
(4) 物品を処分しようとするとき。
(5) 物品に関する損害賠償を請求しようとするとき。
(物品台帳)
第5条 物品の状況を明らかにするため、備品一覧(別記様式)を備え次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 区分、品名、及び所属
(2) 数量及び価格
(3) 購入又は処分年月日及びその事由
(4) その他必要な事項
3 備品一覧に関する事務は、総務課長が所掌するものとする。
(備品一覧への登載)
第6条 備品一覧へ登載する物品は、最少計算単位の購入価格又は評定価格が2万円以上(書籍は5,000円以上)のものとする。
2 備品一覧への記載は、買入れ、売払い、廃棄、寄付等のそれぞれによって契約書、支払書又は登録証によりしなければならない。
(価格の改訂)
第7条 町長は、物品について、5年ごとにその年の3月31日の現況について別に定める方法により評価し、評価額により、公有財産の価格を改訂するものとする。
(適用除外)
第8条 物品のうち消耗品、原材料及び生産物については適用しない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。