○美郷町臨時的任用職員の旅費に関する規程
平成16年10月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、臨時的任用職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する職員をいう。
(旅費の支給)
第3条 臨時職員の旅費の支給については、当分の間美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。