○美郷町技能労務職員の旅費に関する規則
平成16年10月1日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で技能労務職員とは、美郷町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年美郷町規則第48号)第1条第2項に規定する職員をいう。
(旅費の支給)
第3条 技能労務職員の旅費の支給については、当分の間美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。