○美郷町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年10月1日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額、及びその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業従事手当
(2) 税務職員の特殊勤務手当
(3) 特殊自動車運転手当
(4) 水道管理手当
(5) 下水道管理手当
(6) 派遣及び研修手当
(7) 死体処理手当
(8) 削除
(9) 診療手当
(10) 往診手当
(11) 研究手当
(12) 待機手当
(感染症防疫作業従事手当)
第3条 感染症防疫作業従事手当は、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、若しくは感染症菌の附着した物品、若しくは附着の危険がある物品の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜、若しくは感染症菌を有する家畜に対する、防疫作業に従事したときに支給する。
2 前条に規定する手当の額は、作業1日につき400円の範囲内において、町長が定める。
(税務職員の特殊勤務手当)
第4条 税務職員の特殊勤務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務を主たる職務とする職員に対して支給する。ただし、管理職手当の支給を受ける職員は除くものとする。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき8,000円とする。
(特殊自動車運転手当)
第5条 特殊自動車(タイヤショベルカー)の運転作業に従事する職員の運転手当は、職員が作業のため特殊自動車(タイヤショベルカー)に運転又は補助者として乗務したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、運転者の場合運転作業1時間につき200円とし、補助者の場合は1時間につき100円とする。ただし、作業時間の端数計算で30分を超過した場合は、1時間として計算する。
(水道管理手当)
第6条 水道管理手当は、簡易水道業務を主たる職務とする職員に対して支給する。ただし、管理職手当の支給を受ける職員は除くものとする。
(下水道管理手当)
第7条 下水道管理手当は、下水道業務を主たる職務とする職員に対して支給する。ただし、管理職手当の支給を受ける職員は除くものとする。
(派遣及び研修手当)
第8条 派遣及び研修手当は、命により国又は他の地方公共団体に勤務研修又はこれに類する目的のため長期間(3月以上)用務地に滞在する場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額県内2万円、県外2万6,000円の範囲内において町長が定める。
(死体処理手当)
第9条 死体の取扱作業に従事したときは、1日につき500円を支給する。
第10条 削除
(診療手当)
第11条 診療手当は、診療所に勤務する医師である職員が、診療に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額20万円とする。
(往診手当)
第12条 往診手当は、診療所に勤務する医師である職員が、往診に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額10万円とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による診療に要する費用の算定方法によって計算した費用額が、月額10万円を超えた場合は、超えた額をあわせて支給する。
(研究手当)
第13条 研究手当は、診療所に勤務する医師である職員が、医療についての研究又は調査に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額5万円とする。
(待機手当)
第14条 待機手当は、夜間又は休日等において、診療所の医療業務が勤務時間内では対応できない場合、診療所に勤務する医師である職員が、勤務時間外に自宅等において待機する医師たる職員に支給する。
2 前項の手当の額は、月額5万円とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の月額の手当)
第15条 月を単位に手当額が定められている特殊勤務手当(以下「月額の手当」という。)を地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対して支給する場合の特殊勤務手当の額は、この条例の規定にかかわらず、当該月額の手当の額に美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美郷町条例第42号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(支給方法)
第16条 特殊勤務手当の支給方法については、美郷町職員の給与に関する条例の適用を受ける町職員の例による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(感染症防疫作業従事手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が別に定めるものに限る。)をいう。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって町長が別に定めるものに従事したときは、感染症防疫作業従事手当を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。
3 前項の手当の額は、1日につき、4,000円を超えない範囲内で町長が別に定める額とする。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美郷町職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の美郷町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。