●美郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年10月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長に給料を支給する。

2 給料の月額は、562,000円とする。

(手当)

第3条 教育長に次に掲げる手当を支給する。

(1) 期末手当

(2) 通勤手当

2 前項に規定する手当の額は、美郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第50号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の例により得た額とする。ただし、期末手当の額は、副町長の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務により旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、美郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例旅費支給額区分表(別表第2)に規定する額とする。

(給料、手当及び旅費の支給方法)

第5条 前3条に規定する給料、手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、特別職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(給料の減額)

2 教育長の給料月額は、当分の間第2条の規定にかかわらず、同条第2項に規定する給料月額からその額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成16年条例第188号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月30日

条例第6号

(美郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第3条 美郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年美郷町条例第52号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

美郷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年10月1日 条例第52号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第52号
平成16年11月15日 条例第188号
平成17年3月29日 条例第9号
平成18年12月21日 条例第77号
平成19年3月28日 条例第6号
平成23年3月24日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第6号