○美郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成16年10月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、月額報酬表(別表第1)のとおりとする。
第4条 削除
(期末手当)
第5条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職(給与条例第18条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した職員(町長の定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料月額及びその給料月額に町長にあっては100分の15、副町長及び教育長にあっては100分の10を乗じて得た額の合計額に6月10日に支給する場合においては100分の140、12月10日に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第6条 特別職の職員の通勤手当は、給与条例第12条の適用を受ける町職員の例により支給する。
(旅費)
第7条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、自動車賃、日当及び宿泊料とし、その額は旅費支給額区分表(別表第2)のとおりとする。ただし、外国旅行の旅費については、美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)の規定を適用する。
(給与及び旅費の支給方法)
第8条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第188号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(日当の減額)
2 平成22年4月1日から当分の間において、県内及び広島県三次市へ公務により旅行する場合は、第7条に規定する日当は、支給しない。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で平成19年6月1日に在職するものに第2条の規定による改正後の美郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年4月1日以降に公務により旅行する場合に適用し、同日前に公務により旅行する場合は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
月額報酬表
区分 | 報酬月額 |
町長 | 円 750,000 |
副町長 | 637,000 |
教育長 | 562,000 |
別表第2(第7条関係)
旅費支給額区分表
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 自動車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
県外 | 県内 | 甲地方 | 乙地方 | |||
県内 | 普通車 普通船室実費 | 実費 | 3,000円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 |
県外 | グリーン車、一等船室実費 | |||||
航空賃実費 |
備考
1 日当を支給する県内は、松江市以東(安来市、奥出雲町及び隠岐郡を含む。)及び浜田市以西の地域とする。
2 日当を支給する県外は、広島県三次市(旧甲奴町を除く。)、安芸高田市(旧八千代町及び旧向原町を除く。)、庄原市(旧高野町、旧比和町、旧西城町、旧東城町及び旧総領町を除く。)及び北広島町(旧芸北町及び旧豊平町を除く。)を除く地域とする。
3 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。