○美郷町職員安全衛生管理規則
平成16年10月1日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第19条)
第3章 健康診断(第20条―第24条)
第4章 健康区分の決定及び事後措置(第25条―第27条)
第5章 健康の保持増進(第28条―第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の安全及び衛生管理について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 職員 美郷町職員定数条例(平成16年美郷町条例第35号)による職員並びに美郷町臨時的任用職員に関する規程(平成16年美郷町訓令第24号)による職員及び常勤の特別職をいう。
(2) 所属長 職員が所属する課、事務所その他出先機関の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を図るため、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者の設置)
第5条 安全衛生管理業務を管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 前項の安全衛生管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(安全管理者)
第6条 各課及び大和事務所に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、各課の課長及び大和事務所長がこれに当たる。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第8条 法第12条に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、保健師の職のうちから町長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者の設置)
第10条 常時10人以上50人未満の職員を有する出先機関等の職場その他任命権者が必要と認める職場に法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置き、必要な能力を有する職員のうちから任命権者が選任する。
(産業医の設置)
第12条 法第13条に規定する産業医を置く。
2 前項の産業医は、美郷町国民健康保険大和診療所長の職にある者をもって充てる。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは安全衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、毎月1回以上課、事務所その他出先機関を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第14条 安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、美郷町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 安全管理者 4人
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 美郷町職員組合の推薦する職員 6人
(所掌事項)
第15条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する事項
(委員会の招集)
第16条 委員会は、議長が招集する。議長は安全衛生管理責任者をもって充てる。
(議事)
第17条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議長は、委員会における議事について、議事録を作成しなければならない。
(報告)
第18条 委員会の議長は、委員会を招集したときは、その議事録を作成し、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、総務課において行う。
第3章 健康診断
(健康診断)
第20条 安全衛生管理責任者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、安全衛生管理責任者が別に定める。
(健康診断担当医)
第21条 健康診断は、医療機関等に委託して実施する。
(健康診断の周知)
第22条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施するときは職員に周知するとともに、職員が定められた期間に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第23条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康管理台帳)
第24条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を健康管理台帳に記録し、これを5年間保存しなければならない。
第4章 健康区分の決定及び事後措置
(指導区分の決定)
第25条 産業医は、健康に異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務強度等に関する資料を参考にし、健康診断の結果を指導区分表(別表)の指導区分により判定するとともに、必要な意見を付して町長に報告するものとする。
(事後措置)
第26条 町長は、前項の報告を受けたときは、報告の趣旨及び当該職員の実情を考慮して、速やかに指導区分を決定し、その指導区分に応じ、事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。
(秘密の保持)
第27条 健康診断その他健康管理の事務に従事し、又は従事した者は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第5章 健康の保持増進
(職場環境の維持管理)
第28条 安全衛生管理責任者は、快適な職場環境の形成を図るため職員の勤務場所、勤務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第29条 安全衛生管理責任者は、精神疾患の予防のため職員の融和、生活指導、身上相談、適性配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、衛生管理者と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
(健康保持増進のための措置)
第30条 安全衛生管理責任者は、職員の健康保持増進を図るためスポーツ、レクリエーション等の活動の促進に努めなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第25条関係)
指導区分表
指導区分 | 事後措置の基礎 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のための必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため、必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は医療行為を必要としないもの |
|