○美郷町職員定数条例
平成16年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する職員をいう。
2 前項に規定する職員は、副町長及び教育長並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除くものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 93人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 15人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、定数のほかに置くことができる。
(1) 他の普通地方公共団体に派遣し、又は他の普通地方公共団体から派遣されている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて、職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事している職員
(3) 美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年美郷町規則第43号)第14条第1項第1号に規定する休暇を与えられている職員
(4) 町の行政運営上職員にその業務に従事させる必要があると認められる公社、その他団体に専ら従事するため、美郷町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年美郷町条例第41号)第2条第3号の規定により、相当の期間、職務に専念する義務を免除されている職員
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第188号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。