○美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年美郷町条例第40号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務実績の良くない場合の降任又は免職)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により職員を降任又は免職する場合には、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的資料を検討するとともに、その職員を監督する職に在る者の意見を参酌しなければならない。

(適格性の欠除による降任又は免職)

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員の降任又は免職は、その職員の有する適格性が他の職に転任させるに適しない場合に行うものとする。

(医師の指定)

第4条 規定により指定する医師のうち1名は国立大学法人、独立行政法人国立病院機構、若しくは独立行政法人労働者健康福祉機構が設置する医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の医師でなければならない。

(医師の診断)

第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定による休職期間が3月を超える場合には、3月毎にその指定する医師に休職者を診断させなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた者を復職させる場合には、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 第1項及び第2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(休職期間の通算)

第6条 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年以内に、再び同一の負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、負傷又は疾病の種類、勤務の状況等により、通算することが適当でないと任命権者が適当でないと特に認め、承認した場合はこの限りでない。

(不利益処分の写の提出)

第7条 任命権者は、職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分を行ったときは、法第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写しを公平委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第39号

(平成21年4月1日施行)