○美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を命令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないとされた職員がその刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)附則第2項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、別に定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から、第4条及び第5条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第40号
令和元年12月14日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第5号